みやぎ結婚応援パスポート協賛規約
「みやぎ結婚応援パスポート事業(以下「事業」という。)」では、これから結婚を予定しているカップルや新婚世帯(以下「新婚世帯等」という。)を応援する意欲をお持ちの県内の企業・店舗等の御協力により、多様なサービスを提供することで、社会全体で結婚を応援する気運を醸成していきます。
本事業への協賛を希望される店舗等の皆様には、こうした本事業の趣旨を御理解いただくとともに、この規約に記載する内容を御確認いただき、同意の上、協賛の申込をしていただきますようお願いいたします。
(目的)
第1条 このみやぎ結婚応援パスポート協賛規約(以下「規約」という。)は、本事業への協賛を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とするものです。
(定義)
第2条 本規約における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。
- 利用者 宮城県(以下「県」という。)に在住している、新婚世帯等
- 協賛店舗 本事業への協賛の登録を行い、利用者に独自に設定する結婚を応援するサービスを提供する店舗又は施設等
- 結婚応援サービス 協賛店舗が独自に設定するサービスをいい、次のとおり区分する特典(割引、ポイント、その他)
- みやぎ結婚応援パスポート 県が利用者の証として発行するもので、協賛店舗に提示することにより、結婚応援サービスを受けることができるもの
- 協賛ステッカー及びのぼり 本事業の協賛店舗であることを表示するために、県が交付するもの
- みやぎ結婚応援パスポートサイト 協賛店舗が新婚世帯等に提供するサービス内容を情報発信することを主な目的として県が運営するホームページ
(協賛登録の対象店舗等)
第3条 協賛店舗は、原則として県内に所在する店舗等に限ります。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、協賛店舗として登録することができません。
- 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第3号に掲げる暴力団員に該当する団体もしくは、暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと
- 1. の他、反社会的勢力の関連するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に該当するもの又はこれに類するもの(ただし、第2条第5号に該当する店舗は除く)。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの
- その他、本事業の趣旨にそぐわないと県が認めるもの
(協賛店舗の登録の手続き)
第4条 協賛店舗としての登録を希望する店舗等は、みやぎ結婚応援パスポートサイトから県に申込みを行います。
- 県は、協賛店舗が、第1項に定める申込みを行った時点で、県と店舗等との権利義務関係について定める本規約の内容に同意したものとみなします。
- 県は、申込み内容を審査の上、協賛店舗として適当であると認めた場合は登録を行い、協賛店舗へ協賛ステッカー等を交付します。
(結婚応援サービスの提供)
第5条 協賛店舗は、利用者がみやぎ結婚応援パスポートを提示することにより、協賛登録した内容による結婚応援サービスを提供することとします。
- 協賛店舗は、みやぎ結婚応援パスポート以外の方法を併用して利用者であることを確認したり、利用条件を設けたりすることができます。
- サービスの提供に必要な費用は、協賛店舗が負担するものとします。
(結婚応援店の責務)
第6条 協賛店舗は、次の各号に定める事項を遵守し、協賛登録内容について一切の責任を負うものとします。
- 本規約の内容を遵守すること。
- 協賛ステッカー等の複製や他人に譲渡・貸与するなどの行為をしてはならないこと。
- その他、協賛を行うことに関し、県、利用者等に損害等を及ぼす行為等、不適当な行為をしてはならないこと。
(登録事項の変更)
第7条 協賛店舗は、結婚応援サービスの内容などについて変更しようとするときは、みやぎ結婚応援パスポートサイトから県に申請するものとします。
(登録の廃止)
第8条 結婚応援サービスを廃止しようとするときは、みやぎ結婚応援パスポートサイトから県に申請するものとします。
(協賛店舗の登録の取消し)
第9条 県は、次の各号に該当する場合には、事前の通知を行うことなく、協賛店舗としての登録取り消し及びみやぎ結婚応援パスポートサイトに掲載中の情報の削除を行うことができるものとします。
- 協賛規約に違反した場合
- 協賛店舗の閉店等に伴い、結婚応援サービスの提供がされないことが明らかであると県が判断した場合
- その他、協賛店舗の協賛実施状況が本事業の趣旨にそぐわないと県が判断した場合
(個人情報の保護)
第10 条 県は、協賛店舗情報等、本事業の事務を遂行するために必要な個人情報の収集、利用、管理、廃棄等について、宮城県個人情報保護条例(平成30年4月1日施行宮城県条例第60号)に基づき、適正に取扱うこととします。
(事業の停止)
第11 条 県は、協賛店舗に事前に通知することなく、本事業を停止する場合があり、協賛店舗はあらかじめその旨を承諾したものとします。
(免責事項)
第12 条 県は、協賛店舗と利用者との間の実際の取引等には一切関与しないものとし、本事業に関連して協賛店舗に何らかの損害、損失又は費用等が生じた場合にも、県はこれを賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。
(規約の追加・変更)
第13 条 県は、協賛店舗からの同意を得ることなく、本規約を追加・変更する場合があります。協賛店舗はあらかじめその旨を承諾したものとします。
附則
この規約は、令和4年11月22日から施行します。
附則
この規約は、令和5年5月24日から施行します。